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損失負担(支援)額の合理性|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

損失負担(支援)額の合理性

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【照会要旨】 損失負担(支援)額の合理性は、どのように検討するのでしょうか。 【回答要旨】 損失負担(支援)額が合理的に算定されているか否かは、次のような点から検討することとなります。 損失負担(支援)額が、子会社等を整理するため又は経営危機を回避し再建するための必要最低限の金額とされているか。 子会社等の財務内容、営業状況の見通し等及び自己努力を加味したものとなっているか。 子会社等を再建又は整理するための損失負担等は、子会社等の倒産を防止する等のためにやむを得ず行われるものですから、損失負担(支援)額は、必要最低限の金額でなければなりません。一般的に、支援により子会社等に課税所得が発生するようなケースは少ないと考えられます。 支援金額が過剰と認められる場合には、単なる利益移転とみなされ、寄附金課税の対象となります。 なお、支援の方法としては、無利息貸付、低利貸付、債権放棄、経費負担、資

金贈与、債務引受けなどがあり、その実態に応じた方法が採用されることとなるものと考えられます。 更に必要最低限の支援であり、子会社等はそれなりの自己努力を行っていることが通例ですから、損失負担(支援)額は、被支援者等の自己努力を加味した金額となります。 この場合、どのような自己努力を行うかは、法人の経営判断ですが、一般的に遊休資産の売却、経費の節減、増減資等が考えられます。 【関係法令通達】 法人税基本通達9-4-1、9-4-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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