知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

支援者が極少数である場合の支援者の合意|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

支援者が極少数である場合の支援者の合意

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 「利害の対立する複数の支援者の合意」といっても、支援者が極少数であれば必ずしも利害の対立する者とは限らないため、合理的な再建計画と認められないのではないでしょうか。 【回答要旨】 利害の対立する複数の支援者(債権者)が協議して、自主的に再建計画を策定する場合には、相互に牽制効果が働き、個々の支援者(債権者)の利益操作、つまり恣意性が排除されますから再建計画全体の合理性が担保されると考えられます。 したがって、支援者が極少数であるからといって、一律に恣意的な再建計画と決めつけることは相当ではありません。 一方、支援者の多寡にかかわらず、恣意的な再建計画は、不当に税を免れるなど課税上の弊害がありますから、当然、経済合理性があるとは考えられません。 【関係法令通達】 法人税基本通達9-4-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 &emsp

;この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →