支援者が極少数である場合の支援者の合意|税金の取り扱い
支援者が極少数である場合の支援者の合意
【照会要旨】 「利害の対立する複数の支援者の合意」といっても、支援者が極少数であれば必ずしも利害の対立する者とは限らないため、合理的な再建計画と認められないのではないでしょうか。 【回答要旨】 利害の対立する複数の支援者(債権者)が協議して、自主的に再建計画を策定する場合には、相互に牽制効果が働き、個々の支援者(債権者)の利益操作、つまり恣意性が排除されますから再建計画全体の合理性が担保されると考えられます。 したがって、支援者が極少数であるからといって、一律に恣意的な再建計画と決めつけることは相当ではありません。 一方、支援者の多寡にかかわらず、恣意的な再建計画は、不当に税を免れるなど課税上の弊害がありますから、当然、経済合理性があるとは考えられません。 【関係法令通達】 法人税基本通達9-4-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 &emsp
;この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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