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保証人がいる場合の貸倒れ|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

保証人がいる場合の貸倒れ

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【照会要旨】 A社は、得意先B(個人事業者)に対する売掛債権の回収を図るため、Bと分割返済の契約を締結し、その際、Bの実兄Cを保証人としました。 その後、この売掛債権は返済されることなく、Bが自己破産してその資産状況、支払能力等からみてその全額が回収不能となったことから、保証人Cからの回収可能性を検討したところ、Cは生活保護と同程度の収入しかない上、その有する資産も生活に欠くことができない程度、すなわち差押禁止財産(破産法34、民事執行法131)程度しか存しないため、保証人Cからの回収も見込めないことが判明しました。 そこで、A社は、Cに対して保証債務の履行を求めることなく、当期においてこの売掛債権について貸倒れとして損金経理しようと考えていますが、税務上、この処理は認められますか。 【回答要旨】 当該売掛債権については、貸倒れとして損金の額に算入されます。 (理由) 1 法人の有する金銭

債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができることとされています(法人税基本通達9-6-2)。 この場合において、保証人があるときには、保証人からも回収できないときに貸倒処理ができます。 2 お尋ねの場合、保証人Cは生活保護と同程度の収入しかない上、その資産からも回収することができないと見込まれるとのことですので、実質的に保証人からは回収できないものと考えられます。 したがって、A社は、Cに対して保証債務の履行を求めていない場合であっても、Cからの回収がないものとして取り扱って、貸倒れとして損金の額に算入することができます。 【関係法令通達】 破産法第34条 民事執行法第131条 法人税基本通達9-6-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基

づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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