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道路用地の無償譲渡|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

道路用地の無償譲渡

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【照会要旨】 数十年前にA社が分譲した分譲地内の道路用地は、現在A社の所有名義となっていますが、この道路については分譲時以後無償で道路として使用され、分譲を受けた者が管理補修を行っています。 この度、この道路用地の所有名義を無償で分譲地の所有者の名義に変更することとしたいのですが、所得税及び法人税について課税問題は生じないと解して差し支えありませんか。 (注) 分譲地の所有者には、個人と法人とがいます。 【回答要旨】 照会意見のとおりで差し支えありません。 (理由) 分譲地の利用上本件道路は不可欠のものであり、道路だけが独立して取引価値を有するものではありません。したがって、分譲当時から本件道路の実質的な所有権は、分譲地の所有者にあるものと認められます。 【関係法令通達】 法人税法第22条第4項 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  こ

の質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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