宗教法人の貸付土地の更新料収入|税金の取り扱い
宗教法人の貸付土地の更新料収入
【照会要旨】 宗教法人が所有土地を駐車場及び住宅用として賃貸していますが、契約期間の経過時に更新料(土地の時価の5%~15%)を借主から受け取った場合、この更新料収入は、収益事業である不動産貸付業に係る収入金額として取り扱うこととなるのでしょうか。 【回答要旨】 不動産貸付業の収入金額として取り扱われます。 【関係法令通達】 法人税法施行令第5条第1項第5号 法人税基本通達15-2-11 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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