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収益事業から非収益事業に係る指定寄附金として振り替えた場合の取扱いについて|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

収益事業から非収益事業に係る指定寄附金として振り替えた場合の取扱いについて

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【照会要旨】 社会福祉法人Tは収益事業(不動産貸付業)を行っていますが、その利益部分を○○事業(非収益事業)に係る指定寄附金として振替処理を行っています。 この場合、収益事業から非収益事業に係る指定寄附金として振り替えた金額は、法人税法上、指定寄附金として全額損金算入となりますか。 (注) 社会福祉法人Tは、○○事業に対する寄附金につき、法人税法第37条第3項第2号((寄附金の損金不算入))に規定する財務大臣の指定を受けています。 【回答要旨】 内部振替えの金額は一般の寄附金とはみなされますが、指定寄附金として拠出されたものとまでみなされるものではなく、損金算入限度額を超える部分の金額は損金不算入となります。 (理由) 法人税法第37条第3項第2号の財務大臣が指定した寄附金(指定寄附金)とは、その前提として外部拠出のものを指しており、内部振替えのものまでを含むものではありません。 【関係法

令通達】 法人税法第37条第1項、第3項、第5項 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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