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使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度

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概要 使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」といいます。)に基づいて使用済自動車が適正に解体された場合、申請により車検残存期間に相当する自動車重量税額が還付されます。 還付の条件 (1) 解体を事由とする永久抹消登録申請書または解体届出書を運輸支局等に提出すると同時に還付申請書を提出したものであること。 (2) 車検残存期間が1か月以上あること。 (注)平成28年4月1日以後に発生した自然災害により被害を受けて廃車となった被災自動車に係る自動車重量税の取扱いに関しては、 コード8016「自然災害により自動車に被害を受けた場合の自動車重量税の還付制度」 をご覧ください。 対象者または対象物 自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された使用済自動車 手続き 還付申請は、使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へその使用済自動車を引き渡し、

その後、引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた後に行います。 具体的には、「解体を事由とする永久抹消登録申請」または「解体届出」の手続の際に、永久抹消登録申請書または解体届出書と一体となった様式の還付申請書に、還付申請に係る必要事項を記載の上、運輸支局等の窓口へ提出することによって行います。 これは、申請者の負担軽減の観点から、自動車の登録抹消手続と税の還付手続を一括して行うこととしているもので、還付申請書は、運輸支局等における所要の手続が完了した後に、運輸支局等から所轄税務署に引き継がれます。 注意事項 上記「手続き」により引き継がれた還付申請書は、所轄税務署において、還付金の支払いを適正に行うための審査など、所要の手続を的確に行います。そのため、還付申請書が運輸支局等の窓口に提出されてから、所轄税務署長により還付金が支払われるまでにおおむね2か月半程度かかります。 根拠法

令等 措法90の15

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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