知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法定調書

法人が合併した場合の法定調書の提出義務|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

法人が合併した場合の法定調書の提出義務

調べる時間を、発信にまわす

検索されていることばを選んで、その答えになる記事を毎日2本お出しします。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 被合併法人A社が、合併法人B社に吸収合併される前に支払った利子についての「利子等の支払調書」の提出義務は、どちらの法人にありますか。 【回答要旨】 合併法人B社に支払調書の提出義務があります。 法人が合併により消滅した場合には、被合併法人に係る権利義務関係は、その合併に係る合併法人がおよそ包括的にこれを承継することになります。したがって、被合併法人が吸収合併される前に支払った利子に係る支払調書についても、合併法人が合併法人名で提出することとなります。 なお、当該支払調書の「摘要」欄に被合併法人が支払った旨を記載します。 【事例】 (注) 合併の前後を通じて支払う場合で、「給与所得の源泉徴収票」のように、その年中に支払ったものを記載する法定調書についても、提出義務者は上記のとおりですが、この場合には、被合併法人が支払った旨を記載しなくても差し支えありません。 【関係法令通達】

所得税法第225条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法定調書の他の項目

法定調書の提出義務者|税金の取り扱い
法定調書の種類|税金の取り扱い
「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|税金の取り扱い
「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等|税金の取り扱い
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →