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弁護士に支払う旅費相当額|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

弁護士に支払う旅費相当額

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【照会要旨】 当社では、土地の買上げに際して地主等とのトラブル解決のため、弁護士を依頼しており、報酬のほかに旅費として実費相当額を現金で支払いましたが、この場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払金額」欄はどのように記載するのですか。 【回答要旨】 報酬と旅費相当額の合計金額を記載することになります。 報酬の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名目で支払うものであっても、役務の提供の対価と認められます。 これは、旅費として実費相当額を現金で支払った場合も同じです。よって、弁護士に支払った報酬と旅費相当額の合計金額を支払調書の「支払金額」欄に記載することになります。 (注) 旅費相当額を弁護士に支払うのではなく、貴社が乗車券を購入して交付した場合のように支払者が交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額が

旅費、宿泊費等として通常必要と認められる範囲のものであるときは、支払金額に含めなくても差し支えありません。 【関係法令通達】 所得税法第204条第1項第2号、第225条第1項第3号、所得税基本通達204-2、204-4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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