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中途就職した者が退社した場合の提出範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

中途就職した者が退社した場合の提出範囲

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【照会要旨】 本年4月に中途就職した従業員が、同年8月に当社を退職しました。この場合の「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲には、転職前の会社の給与も含めて判定するのでしょうか(当社は、本人から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けています。)。 【回答要旨】 転職前の会社の給与は含めないで、判定することとなります。 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、年末調整をしなかった一般の従業員について、給与の支払金額が 250万円以下である場合には、「給与所得の源泉徴収票」を提出する必要はありません。 ところで、この場合の 250万円を超えるかどうかの判定において、転職前の会社の給与も含めるのかとのご質問ですが、「給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者に対してその提出の際に経由した給与等の支払者が支払うものの支払金額」が250万円を超えるかどうかで判定することとなりますので、転職前の会社

の給与は含めず、貴社が支払った給与等の金額のみで判定することとなります。 したがって、ご質問の場合、貴社の給与200万円のみで判定しますので、支払金額が250万円を超えていないことから、源泉徴収票を税務署に提出する必要はありません。 また、貴社の作成する源泉徴収票の「摘要」欄には、転職前の会社の給与等について記載する必要はありません。 (注) 「給与所得の源泉徴収票」は、税務署への提出が不要な場合であっても、受給者本人に必ず交付しなければなりません。 【関係法令通達】 所得税法第226条第1項、所得税法施行規則第93条第2項第3号、別表第六(一)備考2(17)(ホ) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に

適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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