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居住者が年の中途で出国した場合の「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

居住者が年の中途で出国した場合の「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法

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【照会要旨】 年の中途で海外支店に転勤した者の「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄は、どのように記載すればいいのですか。 【回答要旨】 出国時における住所又は居所を記載してください。 照会のように給与等の支払を受けている者が、年の中途で海外支店に転勤し、非居住者となった場合には、年末調整を行う必要があります。この場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄には、出国時における国内の「住所又は居所」を記載してください。 なお、「摘要」欄には出国の月日を記載してください。 【関係法令通達】 所得税法第190条、所得税法施行規則第93条第1項第1号、第93条第1項第11号、別表第六(一)備考2(1)、所得税基本通達190-1(2) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事

案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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