退職手当金等を年金で支給する場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出期限|税金の取り扱い
退職手当金等を年金で支給する場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出期限
【照会要旨】 死亡により退職したAに係る退職手当金等をAの遺族に年金により支払う場合、「退職手当金等受給者別支払調書」の提出期限はいつになりますか。 【回答要旨】 次に掲げる退職年金等を支払う場合には、その支払又は支給を受ける権利が確定した日の翌月15日が提出期限となります。 退職手当金等には、 確定給付企業年金法に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金又は一時金、 確定拠出年金法に規定する企業型年金規約又は個人型年金規約に基づいて支給を受ける一時金、 適格退職年金契約その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金、 勤労者退職金共済機構若しくは特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に係る契約又はこれに類する契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金、 中小企業基盤整備機構の締結した共済契約に基づいて支給を受ける一時金も含まれ
ます。 また、雇用主が就業規則に基づいて支給する退職年金等は、上記の退職手当金等に含まれます。 これらの年金として支払又は支給を受ける権利については、支払又は支給を受ける権利が確定したことをもって退職手当等の支給があったものとされますので、権利が確定した日の翌月15日までに提出してください。 【関係法令通達】 相続税法第3条第1項第2号、第59条第1項、相続税法施行令第1条の3、相続税法施行規則第30条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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