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譲渡担保により資産を移転したとき|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

譲渡担保により資産を移転したとき

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概要 債務者が、債務の弁済の担保としてその所有する資産を譲渡した場合において、その契約書に次のすべての事項を明らかにし、かつ、その譲渡が債権担保のみを目的として形式的にされたものである旨の債務者および債権者の連署による申立書を提出したときは、その譲渡がなかったものとして取り扱われます。 1 その担保に係る資産を債務者が従来どおり使用収益すること。 2 通常支払うと認められるその債務にかかる利子またはこれに相当する使用料の支払に関する定めがあること。 なお、その後、上記1および2の要件のいずれかを欠くこととなったときまたは債務不履行のため資産がその弁済に充てられたときは、これらの事実が生じたときにおいて、譲渡があったものとして取り扱われます。 また、形式上、買戻条件付譲渡または再売買の予約とされているものであっても、上記のような要件を満たしているものは、譲渡担保に該当するものとしてこの取扱い

が適用されます。 根拠法令等 所基通33-2

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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