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譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

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概要 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。 計算方法 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額(収入金額)から 取得費 と 譲渡費用 を差し引いて計算します。 (1)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。 なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5パーセントよりも少ないときは、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます( コード3258「取得費が分からないとき」 を参照してください。)。 (2)譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用をいい、仲

介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。 長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分 土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分し、税金の計算も別々に行います。 長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。 短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。 (注)「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。 根拠法令等 所法33、38、60、所基通33-7、措法31、31の4、32、措令20、措通31の4-1

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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