知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡所得

不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合

調べる時間を、発信にまわす

検索されていることばを選んで、その答えになる記事を毎日2本お出しします。

記事づくりを任せる →

概要 個人が、土地や建物を譲渡して長期譲渡所得または短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地や建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。 なお、長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をすることができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。 (注1)長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える土地や建物の譲渡による所得です。 (注2)短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下

の土地や建物の譲渡による所得です。 根拠法令等 所法69、措法31、32、41の5、41の5の2

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡所得の他の項目

譲渡所得の申告期限|税金の取り扱い
譲渡所得の対象となる資産と課税方法|税金の取り扱い
国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき|税金の取り扱い
土地を貸し付けて権利金などをもらったとき|税金の取り扱い
離婚して土地建物などを渡したとき|税金の取り扱い

あわせて読みたい

フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →