平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除|税金の取り扱い
平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
概要 個人が、平成21年に取得した国内にある土地または土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合または平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。 対象者または対象物 特例の適用を受けるための要件 (1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得していること。 (2)平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。 (3)親子や夫婦など「特別な間柄」にある者から取得した土地等ではないこと。 「特別な間柄」には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれ
ます。 (4)相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。 (5)譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例の適用を受けないこと。 手続き 申告等の方法 この特例の適用を受けるためには、確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付する必要があります。 申告先等 所轄税務署 提出書類等 確定申告書に次の書類を添えて提出してください。 (1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用] (2)土地等の登記事項証明書や土地等を取得したときの売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年または平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類 <登記事項証明書の添付省略について> 土地・建物の登記事項証明書については、「 譲渡
所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書 」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。 <登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)> 土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。 オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、 法務局のホームページ をご覧ください。 根拠法令等 措法35の2、措令23の2、措規18の3
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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