建物の取得費の計算|税金の取り扱い
建物の取得費の計算
概要 譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。 取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。 しかし、建物の場合には、その建物の建築代金や購入代金などの合計額がそのまま取得費になるわけではありません。 建物は使用したり、期間が経過することによって価値が減少していきます。 したがって、建物の取得費は建物の購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引く必要があります。 計算方法・計算式 減価償却費相当額は、その建物が事業に使われていた場合とそれ以外の場合では異なっており、それぞれ次に掲げる方法で計算します。 事業に使われていた場合 建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の額を合計します。 (注1)仮に毎年の減価償却費の額を必要経費としていない部分があったとしても、毎年の減価償却費の額を合計すること
に変わりはありません。 (注2)「国外中古建物の不動産所得の損益通算等の特例」の適用を受けた国外中古建物を売った場合には、この建物の毎年の減価償却費の合計額からこの特例により生じなかったものとみなされた損失に相当する部分の金額の合計額を控除します。 事業に使われていなかった場合 建物の耐用年数の1.5倍の年数(1年未満の端数は切り捨てます。)に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。 具体的には、次の算式により計算します。 建物の取得価額×0.9×償却率(※1)× 経過年数(※2)= 減価償却費相当額(※3) ※1 非業務用建物の償却率 (注1)「金属造①」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3ミリメートル以下の建物 (注2)「金属造②」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3ミリメートル超4ミリメートル以下の
建物 ※2 経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。 ※3 建物の取得価額の95パーセントを限度とします。 根拠法令等 所法33、38、所令85、措法41の4の3
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。