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買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

買換えなどで取得した資産の取得費と取得の時期

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概要 買換えなどで取得した資産の取得費 買換えなどの特例の適用を受けて取得した土地建物の取得費は、その土地建物の実際の取得代金ではなく、先に売った旧資産の取得費を一定の計算により算出したものを、その資産の取得費として引き継ぐことになっています。 このように先に売った旧資産の取得費が買い換えた資産に引き継がれることになる買換えなどの特例には、主なものとして次のものがあります。 イ 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 ロ 収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 ハ 特定の居住用財産の買換え又は交換の場合の譲渡所得の課税の特例 ニ 特定の事業用資産の買換え又は交換の場合の譲渡所得の課税の特例 なお、具体的な計算例は、居住用財産の買換えの特例の適用を受けた場合には、 コード3362「居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算」 、事業用資産の買換えの特

例の適用を受けた場合は、 コード3426「事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算」 で案内しています 買換えなどで取得した資産の取得の時期 買換えなどで取得した土地建物については、その取得の時期を、買換えなどのために先に譲渡した旧資産の取得の時期とする特例があります。 このように、先に売った旧資産の取得時期が買い換えた資産に引き継がれることになる特例には、主なものとして次のものがあります。 イ 固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例 ロ 収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 ハ 特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例 根拠法令等 所法58、所令168、所基通58-1の2、措法31、32、33、33の2、33の3、33の6、36の2、36の4、36の5、37、37の3、37の4、37の6、措令20、措通31・32共-5

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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