マイホームを売ったときの軽減税率の特例|税金の取り扱い
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
概要 マイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例の適用を受けることができます。 特例の適用を受けるための要件 この軽減税率の特例の適用を受けるには、次の5つの要件すべてに当てはまることが必要です。 (1)売った資産は、下記のイからホまでに掲げる資産であること(日本国内にある居住用財産に限ります。)。 イ 現に自分が住んでいる家屋 ロ 以前に住んでいた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限ります。なお、その家屋は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用してもかまいません。) ハ 上記イまたはロの家屋とともに売ったその敷地や借地権 ニ 上記イまたはロの家屋を取り壊した場合の家屋およびその敷地で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの。 (イ) 取り壊された家屋
およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。 (ロ) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 (ハ) 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。 ホ 家屋が災害により滅失した場合のその敷地で、次の区分に応じた期限までに売るもの(これらの土地の場合は、住まなくなった後は、どのような用途に使用していてもかまいません。) (イ) 上記イの家屋の敷地の場合は、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。 (ロ) 上記ロの家屋の敷地の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。 (2)売った年の1月1日において売った家屋や敷地の
所有期間がともに10年を超えていること(家屋が災害により滅失した場合は、その家屋を引き続き所有していたならば、売った年の1月1日において所有期間が10年を超える家屋の敷地に限ります。)。 (3)売った年の前年および前々年にこの特例の適用を受けていないこと。 (4)売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例の適用を受けていないこと。ただし、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。 (5)親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。 「特別の関係がある人」には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。 ※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除または認定住宅新築等特別税額控除については、入居した年、その
前年または前々年に、この軽減税率の特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。 また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除の概要等については、 マイホームの取得や増改築などしたとき を参照してください。 税率 マイホームを売ったときの軽減税率の表 課税長期譲渡所得金額(=A) 税額 6,000万円以下 A×10% 6,000万円超 (A-6,000万円)×15%+600万円 (注1)課税長期譲渡所得金額とは、次の算式で求めた金額です。 (土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税長期譲渡所得金額 (注2)平成25年から令和19年ま
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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