マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき|税金の取り扱い
マイホームを取り壊した後に敷地を売ったとき
概要 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 特例の適用を受けられる場合 この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるものです。 家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則としてこの特例の適用は受けられません。 しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも次の要件すべてに当てはまるときは、この特例の適用を受けることができます。 ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合には、この特例の適用は受けられません。 特例の適用を受けるための要件 (1) 家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地を売る契約をしていること。 (2) その家屋に住まなくなった日から
3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。 (3) その家屋を取り壊してから、その敷地を売る契約をした日まで、貸付けその他の用に使用していないこと。 根拠法令等 措法35、措通31の3-10、31の3-18、35-2、35-6
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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