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マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

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概要 マイホーム(旧居宅)を令和7年12月31日までに譲渡して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。 さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。 これらの特例を、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。 特例の適用を受けるための要件 この特例の適用を受けるためには、次の(1)および(2)の要件すべてに当てはまることが必要です。 (1)「譲渡資産」(旧居宅)の要件 下記のイからホまでのいずれかに該当する資産で、売った年の1月1日において所有期間が5年を超えていること(国内にある資産に限ります。)

。なお、この譲渡には借地権の設定などの譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けが含まれます。 イ 現に自分が住んでいる家屋 ロ 以前に住んでいた家屋(住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限ります。なお、その家屋は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用してもかまいません。) ハ 上記イまたはロの家屋とともに売ったその敷地や借地権 ニ 上記イまたはロの家屋を取り壊した場合の家屋およびその敷地で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの。 (イ) 取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること (ロ) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること (ハ) 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結

した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと ホ 家屋が災害により滅失した場合のその敷地で、次の区分に応じた期限までに売るもの(その家屋を引き続き所有していたならば、売った年の1月1日において所有期間が5年を超える家屋の敷地に限ります。なお、これらの土地の場合は、住まなくなった後は、どのような用途に使用していてもかまいません。) (イ) 上記イの家屋の敷地の場合は、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで (ロ) 上記ロの家屋の敷地の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで (2)「買換資産」(新居宅)の要件 イ 譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産(新居宅)で家屋の床面積が50平方メートル以上であるものを取得すること ロ 買換資産(新居宅)を取得した年の翌年12月31日ま

での間に居住の用に供することまたは供する見込みであること ハ 買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること 特例の適用除外 (1)損益通算および繰越控除の両方が適用できない場合 イ 旧居宅の売主と買主が、親子や夫婦など「特別の関係」にある場合 「特別の関係」には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます。 ロ 旧居宅を売却した年の前年および前々年に次の特例を適用している場合 (イ)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(措法31の3) (ロ)居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除きます。) (ハ)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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