売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき|税金の取り扱い
売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
概要 事業用の土地建物を売って事業用資産の買換えの特例の適用を受ける場合、売った金額(譲渡価額)よりも買い換えた金額(取得価額)が少ないときは、その差額と買い換えた金額に20パーセント(一定の場合は、10パーセント、25パーセント、30パーセントまたは40パーセントとなります(注)。以下同じです。)を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。 (注) 「一定の場合」については、 コード3405「事業用の資産を買い換えたときの特例」 を参照してください。 計算方法・計算式 譲渡所得の計算は次のとおりとなります。 収入金額の計算 次の(1)と(2)の合計金額が収入金額になります。 (1) 譲渡価額-買換資産の取得価額 (2) 買換資産の取得価額×20% 必要経費の計算 次の(1)に(2)を乗じた金額が必要経費になります。 (1) 譲渡資産の取得費+譲渡費用 (2) 収入
金額の計算で計算した収入金額 ÷譲渡価額 譲渡所得の金額の計算 上記で計算した収入金額から、必要経費を控除した残額が、譲渡所得の金額となります。 具体例 <事例> 譲渡価額5億円、買換資産の取得価額3億円、譲渡資産の取得費8,000万円、譲渡費用2,000万円の場合 1 収入金額の計算 (1) 譲渡価額-買換資産の取得価額=5億円-3億円=2億円 (2) 買換資産の取得価額×課税割合=3億円×20%=6,000万円 (3) (1)+(2)=2億6,000万円 2 必要経費の計算 (1) 譲渡価額の取得費+譲渡費用=8,000万円+2,000万円=1億円 (2) 1の収入金額÷譲渡価額=2億6,000万円÷5億円=0.52 (3) (1)×(2)=1億円×0.52=5,200万円 3 譲渡所得の金額の計算 (1の収入金額)-(2の必要経費)=2億6,000万円-5,200万円=2億800万円
この2億800万円が譲渡所得の金額となります。 根拠法令等 措法37、措令25
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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