相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|税金の取り扱い
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
概要 個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記の「減額される割合等」の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。 なお、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等および 「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除」 の適用を受けた特例事業受贈者に係る贈与者または 「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」 の適用を受ける特例事業相続人等に係る被相続人から相続または遺贈により取得し
た特定事業用宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。 (注)「宅地等のうち一定のもの」とは、建物または構築物の敷地の用に供されている宅地等(農地および採草放牧地を除きます。)をいい、棚卸資産およびこれに準ずる資産を除きます。 減額される割合等 小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。 相続開始の直前における宅地等の利用区分 要件 限度面積 減額される割合 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 貸付事業以外の事業用の宅地等 ① 特定事業用宅地等 に該当する宅地等 400 80% 貸付事業用の宅地等 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除きます。)用の宅地等 ② 特定同族会社事業用宅地等 に該当する宅地等 400 80% ③ 貸付事業用宅地等 に該当する宅地等 200 50% 一定の
法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 ④ 貸付事業用宅地等 に該当する宅地等 200 50% 被相続人等の貸付事業用の宅地等 ⑤ 貸付事業用宅地等 に該当する宅地等 200 50% 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 ⑥ 特定居住用宅地等 に該当する宅地等 330 80% 特例の適用を選択する宅地等が以下のいずれに該当するかに応じて、限度面積を判定します。 特例の適用を選択する宅地等 限度面積 特定事業用等宅地等(①または②)および特定居住用宅地等(⑥) (貸付事業用宅地等がない場合) (①+②)≦400㎡ ⑥≦330㎡ 両方を選択する場合は、合計730㎡ 貸付事業用宅地等(③、④または⑤)およびそれ以外の宅地等(①、②または⑥) (貸付事業用宅地等がある場合) (①+②)×200/400+⑥×200/330 +(③+④+⑤)≦200㎡ (注) 特例を適用する宅地等が配偶
者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される宅地等またはその宅地等を配偶者居住権に基づき使用する権利の全部または一部である場合には、その宅地等の面積に、それぞれその敷地の用に供される宅地等の価額またはその権利の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積を、特例を適用する宅地等の面積とみなして、上記の算式を計算します。 対象者または対象物 この特例の対象となる宅地等は、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等および貸付事業用宅地等のいずれかに該当するものであることが必要です。 特定事業用宅地等 相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業(注1)を除きます。)の用に供されていた宅地等(その相続の開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等(「3年以内事業宅地等」といいます。以下同じです。)(注2)を除
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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