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相続人が外国に居住しているとき|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

相続人が外国に居住しているとき

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概要 相続税の納税義務者 --> 相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、日本国外にある財産についても相続税の課税対象になります。 1 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合か、同期間内に住所を有したことがなく被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人でない場合 2 財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人でない場合 また、相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税

対象になります。 上記の表中、居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者の区分に該当する相続人が相続または遺贈により取得した財産については、国内財産および国外財産にかかわらず、すべて課税対象になります。 居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者の区分以外に該当する相続人が相続または遺贈により取得した財産については、国内財産のみが課税対象となります。 (注1) 上記の表には、相続税法第1条の3第1項第5号に規定する贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人は、含まれません。 (注2) 「一時居住者」とは、相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をいいます。以下同じです。)を有する人であってその相続の開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。 (注3) 「外国人被相続人

」とは、相続開始の時に在留資格を有し、かつ、日本国内に住所を有していた人をいいます。 (注4) 「非居住被相続人」とは、相続開始の時に日本国内に住所を有していなかった被相続人で、①相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人または②その相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人をいいます。 (注5) 上記の表の※の区分については、平成27年7月1日以降に被相続人が「国外転出時課税の納税猶予の特例」の適用を受けていたときは、上記(注2)から(注4)と取扱いが異なる場合があります。 国外転出時課税の納税猶予の特例のあらましについては、 こちら をご覧ください。 (注6) 留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。 (参考) 財産の所

在 相続または遺贈等により取得した財産の所在の判定は、次によります。 財産の所在の判定の表 財産の種類 所在の判定 動産 その動産の所在による。 不動産または不動産の上に存する権利 船舶または航空機 その不動産の所在による。 船籍または航空機の登録をした機関の所在による。 鉱業権、租鉱権、採石権 鉱区または採石場の所在による。 漁業権または入漁権 漁場に最も近い沿岸の属する市町村またはこれに相当する行政区画による。 預金、貯金、積金または寄託金で次に掲げるもの (1)銀行、無尽会社または株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金または積金 (2)農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫または労働金庫に対する預金、貯金または積金 その受入れをした営業所または事業所の所在による。 生命保険契約または損害保険契約などの保険金等 これらの契約を締結した保険会社の本店

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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