医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例|税金の取り扱い
医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例
概要 相続人等が、被相続人から相続または遺贈により医療法人の持分を取得した場合において、その医療法人(注1)が相続開始の時において認定医療法人(注2)(相続税の申告期限または令和8年12月31日のいずれか早い日までに厚生労働大臣の認定(注3)を受けた医療法人を含みます。)であり、かつ、相続人等が相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、認定医療法人の持分の全部または一部を放棄したときは、その相続人等の相続税額から、放棄相当相続税額を控除します(相続税額から控除する放棄相当相続税額を「医療法人持分税額控除額(注4)」といいます。)。 相続開始の時から相続税の申告期限までの間に医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合などには、この特例の適用を受けることはできません。 (注1)「医療法人」とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律
第84号。以下「平成18年医療法等改正法」といいます。)附則第10条の2に規定する経過措置医療法人(平成19年4月1日前に設立された社団たる医療法人または同日前に医療法第44条第1項の規定による認可の申請をし、同日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないものおよび残余財産の帰属すべき者として同条第5項に規定する国もしくは地方公共団体または厚生労働省令で定める一定の者以外の者を規定しているものをいいます。)をいいます。 (注2)「認定医療法人」とは、平成18年医療法等改正法附則第10条の4第1項に規定する認定医療法人であって、地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年10月1日)から令和8年12月31日までの
間に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいいます。 (注3)「厚生労働大臣の認定」とは、平成18年医療法等改正法附則第10条の3第1項の規定による厚生労働大臣の認定をいいます。 (注4)「医療法人持分税額控除額」とは、認定医療法人の持分の価額を相続人等に係る相続税の課税価格とみなして計算した金額のうち、その相続人等により放棄がされた部分に相当するものとして計算した一定の金額をいいます。 なお、制度の詳細については、 「医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除・税額控除(相続税の申告のしかた(令和7年分用)(抜粋))」(PDF/406KB) をご覧ください。 根拠法令等 措法70の7の13、措令40の8の13、措規23の12の9
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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