贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)|税金の取り扱い
贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
概要 ※ 暮らしの税情報「財産をもらったとき」 にも、贈与税のしくみを掲載していますので、あわせて参照してください。 相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明すると次のとおりとなります。 (注)相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできません。また、相続時精算課税の特別控除を受けるためには、贈与税の期限内申告が必要です。 具体例 例:令和6年1月1日以後に、父および母から生前贈与を受けた場合 (1年目) 父から1,000万円、母から400万円の贈与を受け、父からの贈与について初めて相続時精算課税を選択する場合 イ 父からの贈与 〈課税される金額の計算〉 1,000万円 - 110万円(相続時精算課税に係る基礎控除額) - 890万円(特別控除額) = 0円 〈翌年以降に繰り越される特別控除額の計算〉 2,500万円 - 890万円 = 1,610万円 ロ 母からの贈与
〈課税される金額の計算〉 母からの贈与については、贈与を受けた財産の価額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を控除します(相続時精算課税を選択していませんので、相続時精算課税に係る基礎控除額および特別控除額2,500万円の控除はできません。)。 400万円 - 110万円(暦年課税に係る基礎控除額) = 290万円 〈贈与税額の計算〉 290万円 × 15% - 10万円 = 33.5万円 (2年目) 父から1,000万円の贈与を受ける場合 〈課税される金額の計算〉 1,000万円 - 110万円(相続時精算課税に係る基礎控除額) - 890万円(特別控除額) = 0円 〈翌年以降に繰り越される特別控除額の計算〉 1,610万円 - 890万円 = 720万円 (3年目) 父から1,000万円の贈与を受ける場合 〈課税される金額の計算〉 1,000万円 - 110万円(相続時精算課税に
係る基礎控除額) - 720万円(特別控除額) = 170万円 〈贈与税額の計算〉 170万円 × 20% = 34万円 なお、相続時精算課税を選択した場合、その選択に係る贈与者(上記の例では父)が死亡したときの相続税の課税価格に、その贈与者から贈与を受けた年分ごとに、贈与により取得した財産の贈与時の価額の合計額からそれぞれ相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を加算することとなります。上記の例では父から贈与を受けた年分ごとの財産の価額からそれぞれ相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した後の合計額2,670万円(注)を父が死亡したときの相続税の課税価格に加算することとなります(この際、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額はその相続税の額から控除できます。)。詳しくは、 コード4301「相続時精算課税の選択と相続税の申告義務」 をご覧ください。 (注) 1年目:1,000万円-1
10万円=890万円 2年目:1,000万円-110万円=890万円 3年目:1,000万円-110万円=890万円 合計額:2,670万円 (参考)令和5年12月31日以前に、父および母から生前贈与を受けた場合 (1年目) 父から1,000万円、母から400万円の贈与を受け、父からの贈与について初めて相続時精算課税を選択する場合 イ 父からの贈与 <課税される金額の計算> 1,000万円 - 1,000万円(特別控除額) = 0円 <翌年以降に繰り越される特別控除額の計算> 2,500万円 - 1,000万円 = 1,500万円 ロ 母からの贈与 <課税される金額の計算> 母からの贈与については、贈与を受けた財産の価額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を控除します(相続時精算課税を選択していませんので、特別控除額2,500万円の控除はできません。)。 400万円 - 110万円(基礎
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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