直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|税金の取り扱い
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
概要 令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。 非課税限度額 贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。 イ 下記ロ以外の場合 住宅用家屋の 新築 等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅 ~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円 平成28年1月1日~令和2年3月31日 1,200万円 700万円 令和2年4月1日~令
和3年12月31日 1,000万円 500万円 ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントである場合 住宅用家屋の 新築 等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅 平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円 令和2年4月1日~令和3年12月31日 1,500万円 1,000万円 --> (注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。 (注2) 「省エネ等住宅」とは家屋の区分に応じ、次の表の省エネルギー性能、耐震性能またはバリアフリー性能のいずれかの基準(省エネ等基準)に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。 家屋の区分
省エネ等基準 省エネルギー性能 耐震性能 バリアフリー性能 ① 新築をした住宅用の家屋 断熱等性能等級5以上(注1)かつ一次エネルギー消費量等級6以上(注2) 耐震等級 〔構造躯体の倒壊等防止〕 2以上 または 免震建築物 高齢者等配慮対策等級 〔専用部分〕 3以上 ② 建築後使用されたことのない住宅用の家屋 ③ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上 ④ 増改築等をした住宅用の家屋 (注1) 断熱等性能等級の評価基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を除きます。 (注2) 令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅用の家屋または令和6年6月30日までに建築された住宅用の家屋で、断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与
税の申告書に添付することにより証明がされたものについては、省エネ等住宅に該当するものとみなされます。なお、その省エネ等住宅に該当するものとみなされた住宅用の家屋が、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの(令和6年6月30日までに建築されたものを除きます。)の場合は、住宅性能証明書など一定の書類に加えて、確認済証の写しまたは検査済証の写しも贈与税の申告書に添付する必要があります。 対象者または対象物 受贈者の要件 次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。 (1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。 (注) 配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。 (2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。 (3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る 合計所
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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