知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

認定NPO法人等に対する寄附金|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

認定NPO法人等に対する寄附金

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 認定NPO法人等の意義 認定NPO法人等とは、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)のうち、一定の基準を満たすものとして所轄庁(都道府県知事または指定都市の長)の認定(もしくは特例認定)を受けた認定NPO法人(もしくは特例認定NPO法人)をいいます。 (注) 認定NPO法人等の一覧は、 内閣府NPOホームページ に掲載されています。 認定NPO法人等に対する寄附金の損金算入 認定NPO法人等に対してその認定NPO法人等が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものおよび法人税法第37条第3項各号に規定する寄附金に該当するものを除きます。)を支出した場合には、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で、 コード5283「特定公益増進法人に対する寄附金」 の「損金算入限度額の計算」により計算した特別損金算入限度額の範囲内で損金

の額に算入されます。 なお、上記の特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。 手続き この規定の適用を受けるためには、認定NPO法人等に対する寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付するとともに、その寄附金が認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨をその認定NPO法人等が証する書類を保存しておく必要があります。 根拠法令等 法法37、法令77の2、措法66の11の3、措規22の12、特定非営利活動促進法

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →