側方路線影響加算等の計算-特定路線価を設定した場合|税金の取り扱い
側方路線影響加算等の計算-特定路線価を設定した場合
【照会要旨】 次の図のA、B、C及びD土地を評価するために特定路線価が設定された場合に、E及びF土地の評価に当たって、特定路線価に基づく側方路線影響加算を行うべきでしょうか。 【回答要旨】 E及びF土地の価額の評価に当たっては、特定路線価に基づく側方路線影響加算は行いません。 (説明) 相続税や贈与税の申告のために路線価地域において路線価の設定されていない道路のみに接している土地を評価する必要があるときには、納税義務者からの申出等に基づき特定路線価を設定することができることとしています(評基通14-3)。 事例の場合において特定路線価は、A、B、C及びD土地の価額の評価に用いるものですから、E及びF土地の価額の評価に当たっては、この特定路線価に基づく側方路線影響加算は行いません。 また、次の図のような場合も同様に、J土地の価額の評価に当たっては、G、H及びI土地の価額を評価するために設定し
た特定路線価に基づく二方路線影響加算は行いません。 なお、特定路線価に基づいて評価する場合においても、財産評価基本通達15(奥行価格補正)から20-7(容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価)までの定め(同通達16(側方路線影響加算)から18(三方又は四方路線影響加算)までの定めを除きます。)により評価します。 【関係法令通達】 財産評価基本通達14、14-3、16、17、18 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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