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区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価

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【照会要旨】 特別高圧架空電線の架設を目的とする地役権が設定されている次の図のような宅地の価額はどのように評価するのでしょうか。 【回答要旨】 地役権が設定されている宅地の価額は、承役地である部分も含め全体を1画地の宅地として評価した価額から、その承役地である部分を1画地として計算した自用地価額を基に、土地利用制限率を基に評価した区分地上権に準ずる地役権の価額を控除して評価します。この場合、区分地上権に準ずる地役権の価額は、その承役地である宅地についての建築制限の内容により、自用地価額に次の割合を乗じた金額によって評価することができます。 (1) 家屋の建築が全くできない場合……………50%と承役地に適用される借地権割合とのいずれか高い割合 (2) 家屋の構造、用途等に制限を受ける場合…30% 図の場合にお

いて、区分地上権に準ずる地役権の割合を30%とすると、次のように評価します。 【関係法令通達】 財産評価基本通達25(5)、27-5 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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