知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 財産評価

複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 甲は、次の図のように、宅地と雑種地を乙に貸し付けています。この場合の甲の所有する宅地及び雑種地の価額はどのように評価するのですか。 ※ B土地には、乙が構築物を設置して駐車場として利用しています。 また、賃貸借契約の残存期間は5年です。 【回答要旨】 A、B土地を一団の土地として評価した価額を、各々の地積の割合に応じてあん分し、A土地については借地権の価額を、B土地については賃借権の価額をそれぞれ控除して評価します。 図の場合において、B土地の賃借権の割合を5%とすると、具体的にはそれぞれ次のように評価します。 A土地とB土地とを一体として評価した価額 A土地の評価額(貸宅地の評価額) B土地の評価額(貸し付けられている雑種地の評価額) (説明) A、B土地に設定された権利は異なります(借地権及び賃借権)が、権利者が同一であり一体として利用していることから、その貸宅地(底地)

等についても「1画地の宅地」として一体で評価します。 【関係法令通達】 財産評価基本通達7、25(1)、27、86、87 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

財産評価の他の項目

宅地の評価単位|税金の取り扱い
路線価方式による宅地の評価|税金の取り扱い
地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価|税金の取り扱い
倍率方式による土地の評価|税金の取り扱い
特定路線価の設定の申出|税金の取り扱い

あわせて読みたい

確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →