同族株主の判定|税金の取り扱い
同族株主の判定
【照会要旨】 財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)(1)に定める「同族株主」に該当するか否かの判定は、納税義務者を中心に行うのでしょうか。 【回答要旨】 納税義務者に限りません。 (理由) 「同族株主」とは、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の30%以上(株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が50%超である場合には、50%超)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいいます。この場合の「株主の1人」とは、納税義務者に限りません。 【関係法令通達】 財産評価基本通達188(1) 法人税基本通達1-3-5 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり
、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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