同族株主がいない会社の株主の議決権割合の判定|税金の取り扱い
同族株主がいない会社の株主の議決権割合の判定
【照会要旨】 甲社は同族株主のいない会社ですが、その株主であるA及びその親族が所有する甲社の株式数に応じた議決権割合は図のとおりであり、他の株主にこれらの者の同族関係者はいません。 Aが死亡し、甲社株式をAの配偶者Bが相続したときには、その株式はどのように評価することとなりますか。 【回答要旨】 財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)(3)に定める株式に該当し、配当還元方式により評価することとなります。 (理由) 財産評価基本通達188(3)では、「その株主の取得した株式」とあることから、Bが取得したときには、CはBの親族(配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族)に当たらず、「株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数」が15%未満となるため、財産評価基本通達188(3)に定める株主に該当することとなり、財産評価基本通達188-2(同族株主以外の株主等が取得
した株式の評価)の定めにより配当還元方式により評価することとなります。 (注) 子のいずれかがAの株式を相続した場合には、Cが6親等内の血族に当たるので、子は、議決権割合の合計が15%以上のグループに属しますが、Cが中心的な株主であり、かつ、子の相続後の議決権割合が5%未満であることから、その子が役員又は法定申告期限までに役員となる者でない限り、配当還元方式が適用されることとなります。 【関係法令通達】 財産評価基本通達188(3)、188-2 法人税法施行令第4条 民法第725条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意くだ
さい。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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