源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)|税金の取り扱い
源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)
【照会要旨】 平成25年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した預貯金の価額を評価する場合、「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」には、平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」における復興特別所得税の額に相当する金額を含めて計算するのでしょうか。 【回答要旨】 平成25年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した預貯金の価額を評価する場合の「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」には、復興特別所得税の額に相当する金額を含めて計算します。 (理由等) 預貯金の価額は、原則として、課税時期における預入高と同時期現在においてその預貯金を解約するとした場合に既経過利子の額として支払を受けることができる金額からその金額について源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額によっ
て評価することとしています。 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について、所得税の源泉徴収義務者が源泉徴収をする際には、所得税と復興特別所得税を併せて徴収しなければならないこととされていることから、平成25年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した預貯金の価額を評価する場合の「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額」には、復興特別所得税の額に相当する金額を含めて計算します。 ※ 利付公社債、証券投資信託受益証券など、既経過利息の額等から「所得税の額に相当する金額」を控除することとしている財産の評価においても、その「所得税の額に相当する金額」には復興特別所得税の額に相当する金額を含めて計算することになります。 【関係法令通達】 財産評価基本通達183、193、197-2、197-5、198、199、203、212、213、214 相続税法基本通達24-
3、25-1 相続税法第24条、第25条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第28条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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