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地積規模の大きな宅地の評価-計算例②(用途地域が工業専用地域とそれ以外の地域にわたる場合)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

地積規模の大きな宅地の評価-計算例②(用途地域が工業専用地域とそれ以外の地域にわたる場合)

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【照会要旨】 次の図のような宅地(地積4,000 、三大都市圏以外の地域に所在)の価額はどのように評価するのでしょうか(用途地域以外の地積規模の大きな宅地の評価における要件は満たしています。)。 【回答要旨】 1 用途地域の判定 評価対象となる宅地が2以上の用途地域にわたる場合には、その宅地の全部がその宅地の過半の属する用途地域に所在するものと判定します。 上図の宅地については、敷地の過半(3,000 )が工業地域に属していることから、その宅地の全部が工業地域内に所在するものと判定します。 したがって、上図の宅地は、その全部が「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となります。 2 規模格差補正率の計算(小数点以下第2位未満切捨て) 3 評価額 【関係法令通達】 財産評価基本通達20-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この

質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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