地積規模の大きな宅地の評価-計算例③(指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合)|税金の取り扱い
地積規模の大きな宅地の評価-計算例③(指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合)
【照会要旨】 次の図のような宅地(地積1,400 、三大都市圏以外の地域に所在)の価額はどのように評価するのでしょうか(容積率以外の地積規模の大きな宅地の評価における要件は満たしています。)。 【回答要旨】 1 容積率の判定 評価対象となる宅地が指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合には、各地域の指定容積率に、その宅地の当該地域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計により容積率を判定します。 したがって、上図の宅地の指定容積率は、 となり、容積率が400%未満となるため、その宅地の全部が「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となります。 2 規模格差補正率(小数点以下第2位未満切捨て) 3 評価額 【関係法令通達】 財産評価基本通達20-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会
に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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