一般定期借地権の目的となっている宅地の評価|税金の取り扱い
一般定期借地権の目的となっている宅地の評価
概要 一般定期借地権とは、公正証書等の書面により借地期間を50年以上とし、借地期間満了により借地権が確定的に終了するものをいいます(借地借家法第22条)。 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価については、課税上弊害がない限り、財産評価基本通達の定めにかかわらず、当分の間、次のとおり評価することとされています。 なお、その他の定期借地権等の目的となっている宅地の評価については、 コード4613「貸宅地の評価」 を参照してください。 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価 ※2 一般定期借地権が設定された時点の底地割合 一般定期借地権が設定された時点の底地割合の表 借地権 割合 路線価図 C地域 D地域 E地域 F地域 G地域 評価倍率表(%) 70 60 50 40 30 *底地割合(%) 55 60 65 70 75 (注) A地域、B地域および借地権の取引慣行のない地域について
は、財産評価基本通達25(2)の評価方法によります。なお、「A~G」地域は、路線価図により確認してください。 課税上弊害がある場合 次の場合には、課税上弊害がある場合に当たると考えられますので、上記「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価」の方法によらず、財産評価基本通達の定めにより評価します。 (1) 一般定期借地権の借地権者が、借地権設定者の親族や同族法人等の特殊関係者である場合 (2) 第三者間の設定等であっても税負担回避行為を目的としたものであると認められる場合 一般定期借地権の目的となっている宅地の価額は、 「定期借地権等の評価明細書」 を使用して評価することができます。 根拠法令等 評基通25、27-2、27-3、平10課評2-8
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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