借家人が立退料をもらったとき|税金の取り扱い
借家人が立退料をもらったとき
概要 事務所や住居などを借りている個人が、その事務所などを明け渡して立退料を受け取った場合には所得税法上の各種所得の金額の収入金額になります。 所得区分 立退料は、その中身から次の3つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。 1 資産の消滅の対価補償としての性格のもの 家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額は、総合課税の譲渡所得の収入金額となります。 2 収入金額または必要経費の補填としての性格のもの 立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額または必要経費を補填する金額は、事業所得等の収入金額となります。 3 その他の性格のもの 上記1および2に該当する部分を除いた金額は、一時所得の収入金額となります。 根拠法令等 所令95、所基通33-6、34-1(7)
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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