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ゴルフ会員権の譲渡による所得|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

ゴルフ会員権の譲渡による所得

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概要 ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されます。これらの会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。 計算方法・計算式 この場合の所得金額の計算は、その会員権の所有期間に応じて次のとおりとなります。 (1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得) ・譲渡価額- (取得費 + 譲渡費用)= ゴルフ会員権の譲渡益 ・{[ゴルフ会員権の譲渡益]+[その年のゴルフ会員権以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額 (2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得) ・譲渡価額- (取得費 + 譲渡費用)= ゴルフ会員権の譲渡益 ・{[ゴルフ会員権の譲渡益]+[その年のゴルフ会員権以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別

控除50万円=譲渡所得の金額 ・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額 (注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年のゴルフ会員権の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。 また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。 注意事項 (1)ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。 (2)ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得または雑所得となります。 根拠法令等 所法22、33、69、所令178、措法37の10、措令25の8、所基通33-6の2、33-6の3

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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