金地金の譲渡による所得|税金の取り扱い
金地金の譲渡による所得
概要 金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。 譲渡所得以外の所得として課税される場合 金地金の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得または雑所得となります。 なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315パーセント(所得税および復興所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率による源泉分離課税となります。 金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。 また、 扶養親族 などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。 (注) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に
生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 計算方法・計算式 この場合の所得金額の計算は、その金地金の所有期間に応じて次のとおりとなります。 (1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得) ・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益 ・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額 (2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得) ・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益 ・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額 ・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額 (注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です
。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。 また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。 根拠法令等 所法22、33、措法41の10、復興財確法28、措通3-1、41の10・41の12共-1
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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