低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除|税金の取り扱い
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
概要 個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。 特例の適用を受けるための要件 (1)売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。 (注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。 (2)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。 (3)売手と買
手が、親子や夫婦など「特別な関係」でないこと。「特別な関係」には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。 (4)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下(低未利用土地等が次に掲げる区域内にある場合には800万円以下)であること。 イ 市街化区域 ロ 区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域 ハ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域(イおよびロに掲げる区域を除きます。) (5)売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。 (6)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けてい
ないこと。 (7)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。 対象者または対象物 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った一定の方 手続き 申告等の方法 この特例の適用を受けるためには、確定申告書に、この特例の適用を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付する必要があります。 申告先等 所轄税務署 提出書類等 確定申告書に次の書類等を添えて提出してください。 (1) 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用] (2) 売った土地等の所在地の市区町村長の、次のイからニまでに掲げる事項を確認した旨およびホからトに掲げる事項を記載した書類 イ 売った土地等が都市計画区
域内にあること。 ロ 売った土地等が、売った時において低未利用土地等に該当するものであること。 ハ 売った土地等が、売った後に利用されていることまたは利用される見込みであること。 ニ 売った土地等の所有期間が5年を超えるものであること。 ホ 売った土地等と一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地等の有無 ヘ 上記ホの分筆された土地等がある場合には、その土地等につきこの(2)の書類のその土地等を売った者への交付の有無 ト 売った土地等が上記の「特例を受けるための要件」の(4)のイからハまでに掲げる区域内にある場合には、売った土地等がそのイからハまでに掲げる区域のうちいずれの区域内にあるかの別 (3) 売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下(一定の場合は800万円以下)であることを明らかにする書類(売買契約書の写し等) 根拠法令等 措法35
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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