個人が事業用建物等を譲渡した場合の消費税|税金の取り扱い
個人が事業用建物等を譲渡した場合の消費税
概要 消費税の課税の対象となる取引は、国内において行う資産の譲渡等のうち、非課税取引以外のものをいい、資産の譲渡等とは、「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡および貸付けならびに役務の提供」であり、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等も含まれます。したがって、販売用の商品だけでなく、事業に使用していた建物や機械、車両等の事業用資産を譲渡した場合や、住宅賃貸用や店舗賃貸用の建物を売却した場合も課税の対象となります。 なお、消費税の納税義務の判定に当たっては、 コード6501「納税義務の免除」 を参照ください。 根拠法令等 消法2、4、消令2、消基通5-1-1、5-1-7
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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