知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡所得

共有のマイホームを売ったとき|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

共有のマイホームを売ったとき

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 共有のマイホームを売った場合には、この特例の適用を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定します。 対象者または対象物 共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。 特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。この特例の適用を受けることができる共有者1人につき最高3,000万円です。 また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例の適用を受けることはできません。 手続き 申告等の方法 この特例の適用を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は一人一人が提出してくださ

い。 申告先等 所轄税務署 根拠法令等 措法35

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡所得の他の項目

譲渡所得の申告期限|税金の取り扱い
譲渡所得の対象となる資産と課税方法|税金の取り扱い
国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき|税金の取り扱い
土地を貸し付けて権利金などをもらったとき|税金の取り扱い
離婚して土地建物などを渡したとき|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →