共有のマイホームを売ったとき|税金の取り扱い
共有のマイホームを売ったとき
概要 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 共有のマイホームを売った場合には、この特例の適用を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定します。 対象者または対象物 共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。 特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。この特例の適用を受けることができる共有者1人につき最高3,000万円です。 また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例の適用を受けることはできません。 手続き 申告等の方法 この特例の適用を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は一人一人が提出してくださ
い。 申告先等 所轄税務署 根拠法令等 措法35
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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