譲渡した年に買換えができなかったとき|税金の取り扱い
譲渡した年に買換えができなかったとき
概要 事業用の資産を売ったその年に買換えができなかったときは、売った年の翌年の1月1日から12月31日までの期間内に買い換えることができれば事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができます。 その場合、買い換えた資産は買った日から1年以内に事業に使わなければなりません。 譲渡所得の計算方法 この場合の譲渡所得の計算は、この取得価額の見積額に基づいて行うこととなります。 買換資産を実際に取得した場合 買換資産を実際に取得した場合は、購入代金などの支払明細などを提出して精算することになります。 実際に買い換えた資産の金額が見積額と異なる場合 実際に買い換えた資産の金額が見積額と異なり、譲渡所得に係る税額が変動するときは、次のとおりとなります。 (1) 実際に買った金額が見積額より大きいため税額が減少する場合 事業用資産を買った日から4か月以内に更正の請求をすることができます。 (2) 実際
に買った金額が見積額より少ないため税額が増加する場合 この場合には修正申告が必要です。修正申告と納税は、事業用資産を売った年の翌年12月31日から4か月以内に行ってください。 手続き 申告等の方法 譲渡した年の翌年に買い換える場合は、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。 申告先等 所轄税務署 提出書類等 確定申告書に次の書類を添えて提出してください。 ・取得する予定の買換資産についての取得予定年月日、取得価額の見積額、買換資産が買換えの組合せのいずれに該当するかその他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」 根拠法令等 措法37、37の2、措通37の3-1の2
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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