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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例

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概要 令和8年12月31日までに、父母や祖父母などからの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。 (注) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」 の適用を受ける場合には、同特例適用後の住宅取得等資金について贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に限り、この特例の適用があります。 対象者または対象物 受贈者の要件 次のすべてに当てはまる必要がありますが、贈与を受けた年分の合計所得金額に関する要件はありません。 (1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫であること。

(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。 (3) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をした者ではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をした者ではないこと。 (4) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。 (注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。 (5) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。)。 なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない者であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。 (注) 「一時居住者」、「外国人

贈与者」および「非居住贈与者」については、 コード4432「受贈者が外国に居住しているとき」 をご覧ください。 (6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。 (注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、原則としてこの特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。 ※ 災害により住宅用の家屋に被害を受けた場合には、 コード8007「災害により被害を受けたときの贈与税の取扱い」 をご覧ください。 住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の要件 「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等または住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得または増改築等」には、その住宅の

取得または増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。 また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。 (1) 新築または取得の場合の要件 イ 新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上(上限はありません。)で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。 ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。 ① 建築後使用されたことのない住宅用の家屋 ② 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの ③ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの ④ 上記②および③のいずれにも該当しない建築後使用

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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